制定の背景
生活様式が多様化し、消費意識も大きく変わる中で、過度の鮮度志向などにより、生産・流通段階では大量の食品が廃棄されています。
また、消費段階では大量の食べ残しが発生し、多くの食品にかかる資源が浪費されています。廃棄物をめぐる状況は深刻しており、これらがもたらす環境への負荷は大きな社会問題になっています。また、食料の多くを輸入農産物に依存している我が国が、大量の食品を廃棄することはそれ自体が深刻な問題でもあります。
食品リサイクル法は、こうした状況を背景に、食品廃棄物の発生を抑制するとともに、食品循環資源の有効利用を促進することで、環境への負荷を軽減しながら持続的な発展ができる循環型社会の構築を目指して制定されました。
食品リサイクル法の「発生の抑制」「再生利用」「熱回収」「減量」
まず、生産、流通、消費の各段階で食品廃棄物そのものの発生を抑制する。
次に、再資源化できるものは飼料や肥料などへ再生利用を行う。
再生利用が困難な場合に限り熱回収する。
更に再生利用や熱回収が出来ない場合は、脱水・乾燥などで減量して処分がし易いようにする。
再生利用の優先順位
改正食品リサイクル法では、再生利用の優先順位を以下の通り定めています。
第一優先順位 飼料化
飼料化は飼料自給率の向上にも寄与することから優先的に選択する。
第二優先順位 肥料化
利用先の確保を前提に肥料化を進める。
最終順位 熱回収
再生利用が可能な施設(飼料・肥料化施設)が当該廃棄物の排出場所
より半径7.5Km 圏内に無く、また得られる熱・電気の量が1トン当たリ
1600MJ以上である場合のみ熱回収を選択できる。